1968-04-02 第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
それからその次が室内装飾用品、それから茶道用具、華道用具、その次が飾り物、玩具類、それからその次が囲碁、将棋用具、このようになっておりますが、これは間違いございませんか。
それからその次が室内装飾用品、それから茶道用具、華道用具、その次が飾り物、玩具類、それからその次が囲碁、将棋用具、このようになっておりますが、これは間違いございませんか。
特に、この課税の廃止をされました室内装飾用品、茶道用具、飾り物、囲碁、将棋用具、皮革等の衣服類、いろいろございますが、私たちとしては物品税全般を廃止せよと言っておるのですから、方向としては間違いありません。しかし、たとえば囲碁、将棋用具、これは課税が廃止になった。
だから、その次の「八 茶道用具、香道用具及び華道用具」、「十 囲碁用具、将棋用具及びチェス用具」こういうふうに法律では第二類の何と、九、十というふうに項目が分けてありますから、それを受けているならまだ多少話がわかるけれども、その点は一体どうなんですか。政令の問題とあわせて最後に大臣から政府としての答弁を求めます。
したがいまして、物品税におきましては、たとえばダイヤモンドというようなものは最も奢侈ぜいたく品の最右翼にあると思いますけれども、これが大体小売価格の二〇%ということでございまして、囲碁、将棋用具などは一割、小売価格の一割、こういうふうなことになっておるわけであります。
日程第三十三外五件は物品税に関するものでありまして、碁、将棋用具、喫煙用具について免税点を設定すること、又時計部分品、釣魚用具、鏡台、ラジオ受信機等について、物品税を減免することをそれぞれ要請いたしております。